交通事故などの示談書の書き方の紹介です。
示談とは民事上のトラブルで、裁判によらずに当事者間で和解することです。
そしてその示談の内容を記したものが「示談書」です。
交通事故などの損害賠償が伴う事故の場合は、相手との示談は欠かせません。
一般的には自動車などの交通事故の場合、保険会社を通して示談交渉が行われることが多いので、相手との話し合いが終わってあとはサインするだけという場合が多いと思います。
けれども、相手が保険に未加入の場合などは損害保険会社を通さないで相手と話をすることも場合によってはあると思います。
示談書の書き方は、こう書かなければならないという決まった書き方はありません。
けれども思いつきで書いて、どんな事件についてどんな示談が成立しているのかがはっきり分からなければ意味がないですね。
示談書の書き方のポイントとしては、被害や損害状況、示談の内容をはっきりと書きます。
誰が誰にいくら支払うと明確に書きます。また事故の日付や場所、事実内容を簡潔に表示します。
そして、客観的な事実だけを記載するようにします。
ただ、交通事故の場合は自動車保険に加入していれば保険を使わないようなケースでも保険の代理店や損害保険会社に相談すれば、書き方を教えてくれたり、書式のサンプルなどがもらえる場合が多いです。
・タイトル
示談書の内容を表すタイトルを表示します。「示談書」とだけ書く場合も多いです。
交通事故の場合は事故発生日時・事故発生場所を正確に書きます。
・当事者の住所・氏名
誰が、示談書の内容について合意したのかを明確にするために当事者の車両所有者の氏名・運転者の氏名・車両番号を書きます。
通常は当事者を(甲)(乙)などとしますが、一般的に過失割合の高い方が甲欄に記載します。
・争いの内容
示談の対象となる争いごとの内容を記載します。交通事故事故の状況を書きます。なるべく詳しく書いたほうがよいでしょう。
・示談の内容
示談の内容を記載します。例えば、慰謝料の支払いを約束したり、金銭の支払いを約束したりします。
「誰が誰に対して」とか、「いくら」を「どこに、どのように支払う」のかをはっきり記載します。
・日付
示談がいつ成立したのかを明確にするため必要です。
・当事者双方の住所・氏名・押印
当事者が示談書の内容で合意したことを証するために記当事者双方の署名・捺印をします。
交通事故の場合車両所有者と運転者が異なることもありますから、その場合にはそれぞれ署名・捺印をします。
この部分は自署して押印します。