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嘆願書には何を記載すべきか?

嘆願書とは簡単に説明すると、嘆願したい内容を記載した書面ということになります。
嘆願書の提出先としては、嘆願する相手すべてが対象になります。
嘆願書には決まった書式はありませんが、最低限必要な項目を盛り込む必要があります。
嘆願書を書く際に必要な項目としては、
@提出する書面が嘆願書であることがわかる記載。
これは単に「嘆願書」と記載しても、嘆願したい内容を記載した上で、たとえば、「○○に関する嘆願書」等と記載してもかまいません。
A嘆願したい内容を具体的に記載。これは特に規定はありません。嘆願したい内容をわかりやすく記載してください。
B提出する日付。西暦、または元号から記載してください。
C宛名。これは個人であれば名前を、会社、行政機関などであれば、その名称と代表者氏名を記載します。
敬称として氏名のあとに「殿」を記載するのが一般的です。
D提出人の住所、氏名を記載し、捺印してください。@〜Dの項目を記載した書面が嘆願書となります。
A〜Dの順番は適宜変更しても構いません。

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嘆願書の書き方

嘆願書の書き方で、難しいと思われるのは、嘆願の内容を記載することではないでしょうか。
嘆願書の宛先は個人よりも会社、国の行政機関などのような団体宛の方が多いようです。
代表的な例としては、住民が市長や区長宛にたとえば、自分が暮らす環境で問題になっていて、行政の力で改善してもらいたいことを嘆願したりする場合が想定されます。
この場合の嘆願書の書き方は、宛名を「○○市長 △△□□殿」とし、嘆願の内容は「○○町一丁目にある一丁目児童公園は道路に面して広く開いていて、子供がボールなどを追って飛び出す可能性があります。
この道路は特に日中、交通量が多くとても危険です。
ぜひ一度、現状をご確認いただき、一丁目児童公園に、児童の飛び出しやボールの公園外への転がりを防止できる柵や保護網などの設置のご検討をお願いいたしますよう嘆願いたします」のような記載とすればよいでしょう。
嘆願書の内容の書き方に特に決まりはありませんが、内容が伝わるよう明確に記載してください。

事故などの場合の嘆願書

嘆願書には、自分で作成するものだけでなく、不幸にも交通事故などを起こしてしまった際など、示談が成立した旨を記載した嘆願書を被害者に書いてもらうという、誰かに作成してもらうという形のものもあります。嘆願書を裁判所に提出することによって、業務上過失傷害事件や業務上過失事件の判決で執行猶予がつく場合があります。
加害者、被害者間で示談を成立させても、加害者は法的に罰せられますので、この罪を軽減するのに、被害者が書いた嘆願書は大きな効果がある場合が多いです。
そういった場合の嘆願書の書き方や被害者への嘆願書作成の依頼などは、当事者である加害者本人が行うより、弁護士や保険会社の担当など、しかるべき人を通して、適正な内容の嘆願書がもらえるよう、被害者に依頼するのが望ましいです。また嘆願書の提出によって利害を伴うような場合等、的確な嘆願書を作成したい場合には、事件、事故であれば弁護士に、税金関係、更正請求などであれば税理士に相談をして作成するのが安全で確実です。

Copyright © 2008 嘆願書の書式、書き方について